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-3. GMDSS双方向無線電話装置の本体に記載されている15.2.1−2に規定されている各項目の表示が適切になされていることを確認する。
15.3.2 積み付けの点検
-1. 非常の際に生存艇に運ぶことができるよう積み付けてあることを確認する。
-2. 充電装置がGMDSS双方向無線電話装置の近くにあることを確認する。
15.4 整備記録の作成等
整備者は、別紙様式のGMDSS双方向無線電話装置整備記録(「GMDSS設備等整備記録総括表」を含む。)を作成し、管海官庁及び船舶所有者に各1部を送付するとともに、1部をサービス・ステーションに保管する。
(様式GM-1)

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